倒産状態に陥った事業を立て直すためにおこなうのが事業再生です。事業再生をおこなうことで倒産状態を脱して事業を継続することが可能になります。ここでは事業再生の方法の一つである法的再生について利用することのメリットとデメリットを詳しくご紹介します。
法的再生での2つの選択
法的再生は、裁判所が関与しておこなう債務整理のことです。大きく分けて「再建型」と「清算型」があります。
再建型の法的再生
民事再生法や会社更生法という法律に従い、裁判所が会社と債権者の間に立って手続きをおこないます。再建型の事業再生をおこなう場合には、早期に事業を立て直して黒字にできるかどうか、また手続きに必要な資金が用意できるかどうか、さらに税金や社会保険等の滞納がないかどうかなどの条件を満たす必要があります。
清算型の法的再生
同じように裁判所が法的手続きをおこなう清算型があります。こちらは再生というよりも完全に会社をたたむ方法です。負債の圧縮などどの方法を試しても事業が再生できない場合には倒産という手段で清算することになります。この場合には「破産手続き」を選択するか、「特別清算手続き」を選択するか決めなければなりません。破産手続きの場合、債権者に平等に全財産が分配されますが、特別清算手続きの場合は債権者同士の協議で分配額を決めることができます。
法的再生をおこなうメリット
事業再生をおこなう際に、大きな問題となるのが「現在の負債をどう返済するか」ということです。経営者側で返済のめどが立たない場合には、債権者に交渉する方法がありますが、時間が経てば利息も増えるため返済がますます難しくなってしまいます。そのため、事業再生をおこなうことが必要となるのです。法的再生をおこなうことには、以下のメリットがあります。
負債の減額が可能になる
裁判所に間に立ってもらうことで、負債を圧縮することが可能です。元本が圧縮されることに加え、利息も圧縮後のものはカットされます。もちろん返済はしなければなりませんが返済する額がおさえられることで負担は少なくなります。
破産によるダメージを回避できる
破産手続きを取ると、会社の運営はできなくなり従業員も雇用を失うことになります。法的再生を受けることで事業は継続することができますので、債権者側も負債を返済してもらうことが可能になります。
反対する債権者をおさえることが可能になる
事業再生をおこなうことで、利息のカットなど債権者側にはダメージが避けられません。また法的再生の場合は分配が公平におこなわれるためそれを不満とする債権者が事業再生計画に反対することも考えられます。法的再生の場合は反対者が出てもおさえて執行が可能となります。
法的再生をおこなうデメリット
法的再生にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
情報公開される
裁判所で手続きをおこなうため、情報公開されます。そのため倒産企業として周囲に認知されることになり今後の事業に影響が出ることも考えられます。
取引先との関係が悪くなる可能性がある
法的再生をおこなうと、債権者にとっては支払ってもらうはずだったお金を受け取れない、将来的に得るはずだった利息が得られないことになります。そのため今後の取引ができなくなったり関係が悪くなる可能性があります。
予納金の用意が必要となる
負債の総額に応じて、裁判所に予納金を納めることが必要となります。会社にお金がない状況でさらに支払いが必要となるため、事業再生ができず倒産を選択せざるを得なくなることもあります。
再生まで時間がかかる
裁判所を通しての手続きがおこなわれるため、早くても2年以上かかることになります。その間に倒産してしまう可能性もあります。